日報
2026/05/30
- 校務(学事関連)/サブゼミ/授業準備
- 授業:コミュニケーションデザイン演習(4/15 広報・PRの射程と歴史的展開:「広報の定義と解説」に至るまで, 5/15 コミュニケーションの理論とダイアローグ:社会構成主義から捉える「会話」と「対話」)
- 寄稿でも講演でもありませんが,放送法の改正案に懸念があったので下記の通りパブコメを出しました。こちらから提出できます。トホホ……
本改正において単一の事業者が複数局を兼営・支配できるようになることは,人口減少とそれに伴う経済的疲弊を経験する地域社会にとって有効な施策と考えられる。一方で,そうした制度改正にあたっては「地域性確保策」を講じるべきことがこれまでに繰り返し指摘されてきたが,本改正においてはそうした要素は盛り込まれておらず,「第4次取りまとめ」でも「今後の方向性」として附帯的に論じられているに過ぎない。このことは将来にわたって地域における地域情報の不足と「ニュース砂漠化」をもたらしうるものであるから,マス排の緩和と「確保策」が同時に実装されないことに強い懸念を表する。そもそもマスメディア集中排除原則の趣旨たる3要素(多様性・多元性・地域性)の定義が曖昧であることはこれまでにも多くの論者から指摘されてきたし,(主に法学者以外の)研究者にはその画定に向けて議論を蓄積してきた者も多くみられる。そうした視点が本改正の議論の過程においてほとんど言及されていないことには合理的な説明が求められるのではないか。 また,同時に実装される「自社制作番組のインターネット配信等を努力義務として示すこと」については,放送事業者の実情をどの程度踏まえたものなのか疑問がある。すなわち,管見のかぎりそうした取り組みは多くの事業者が既に行っており,かつそれらが必ずしも十分な収益につながり得ないものであることも広く認識されているのではないか。「放送に係る広告収入が頭打ちに」なっていくことへの対策をするのであれば,たとえば先進的な放送事業者が行っているような取り組み(放送事業者総体として,放送事業にとどまらない多様な方法を用いて地域に貢献する取り組み)を支援するような政策パッケージを用意すればよいのであって,基幹放送普及計画にこれを盛り込むことにいかなる意味や効果があるのか,詳細な説明を求めたい。 |
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